freee人事労務うまくいかない事例集


freee人事労務にて勤怠管理、給与計算を運用するにあたって、運用に配慮が必要になる事例を以下に記載いたします。

導入するにあたり、ご参考にしていただけますと幸いです。

CASE 01

割増賃金の種類が多い場合

freee人事労務では、法定内残業・時間外労働・60時間超時間外労働・深夜労働・法定休日労働の5種類の割増賃金設定が可能ですが、これ以上の細かい条件設定には対応していません。

▼ 個別対応が必要な例
「時間外45時間までは25%、45時間超〜60時間までは30%」といった段階的な割増ルールは、自動計算に対応しておらず、個別対応が必要になります。
✔ 導入前に自社の割増ルールとシステムの仕様を照らし合わせ、運用方法の確認を行うことをおすすめします。
CASE 02

月給者の時間単価が毎月変動する場合

月給者の残業単価を「平均所定労働時間」ではなく、毎月のカレンダー上の所定労働時間で計算している場合、freee人事労務での運用は難しくなります。

▼ 該当する計算方法
割増賃金対象の給与 ÷ その月の所定労働時間(※毎月変動)

毎月変動する所定労働時間を都度登録する必要があり、運用が煩雑になりやすい点に注意が必要です。
✔ 導入前に計算ルールの見直しや、適切な運用方法の確認・設計を行うことをおすすめします。
CASE 03

半日有給と打刻順で遅刻・早退が発生するケース

freee人事労務では、打刻時間をもとに労働時間を計算するため、半日有給の取得タイミングによっては、本来不要な遅刻・早退が発生することがあります。

▼ うまくいかない例
  • ① 半日有給申請 → 出勤打刻 → 退勤打刻 → 有給承認
    → 早退時間が自動で発生
  • ② 出勤打刻 → 勤務時間修正 → 退勤打刻
    → 再計算により遅刻が復活
※このような場合、遅刻・早退時間を手動で修正する必要があり、運用が煩雑になります。
✔ 有給申請は事前承認を徹底
✔ 勤務時間修正は退勤打刻後に実施
✔ 遅刻・早退未申請時のエラー設定を活用
CASE 04

有給休暇の消化順序(新規付与分の先出しなど)の制限

有給休暇の消化順序について、自社の就業規則や運用で「前年度からの繰越分ではなく、新しく付与された有給から先に消化する」というルール(新規付与分の先出し)を採用している場合、システムごとの仕様の違いに注意が必要です。

⚠️ freee人事労務の仕様制限
freee人事労務では、有給休暇は「前年度の繰越分(有効期限が近いもの)から先に自動消化される」仕様で固定されています。そのため、新規付与分から先に引くという運用を自動化することができません。
📊 製品による有給休暇の消化順序の設定可否
対象製品 新規付与分の先出し消化 特徴・運用の見通し
freee人事労務 ❌ 対応不可 繰越分(有効期限が近い方)から先に消化する設定で固定されているため、ルール通りの自動計算ができません。
freee勤怠管理プラス ✨ 対応可能 「新規付与分から先に消化する」運用が可能です。自社の就業規則や柔軟な休暇ルールに合わせて、スムーズに自動管理・運用が行えます。
CASE 05

住民税を当月徴収している場合

住民税は通常、6月〜翌5月分を給与から徴収し翌月10日に納付しますが、支給日が早い場合(例:毎月5日払いなど)には「当月徴収」で運用されているケースがあります。

▼ 注意点
当月徴収の場合、住民税の管理期間を1ヶ月ずらし「7月〜翌6月」の項目として登録する必要があります。

freeeでは6月に住民税が切り替わる前提で設計されているため、従業員情報の登録や管理に工夫が必要になります。

※この運用は比較的少数(体感で約20社に1社程度)ですが、設定・管理が煩雑になりやすい傾向があります。

✔ トラブル防止のため、一般的な「6月〜翌5月(翌月徴収)」での運用への変更を推奨します。
CASE 06

締め日・支払日の変更を予定している場合

freee人事労務では、一度設定した締め日・支払日を後から変更する場合、多くの制約や注意点があります。

🔍 公式ヘルプで変更手順を確認する
👉 締め日・支払日の変更方法(ヘルプページ) →
✔ 変更予定がある場合は、先に変更を完了させてからシステムを導入するのがおすすめです。

また、締め日から支払日までの期間が短いと、月次の勤怠チェックや確定処理の猶予がなくなり、処理負荷が高くなるため注意が必要です。(一般的には15日程度の余裕があると安心です)

【データ】締め日から支払日までの日数(企業規模別)
企業規模 10日以内 11〜20日 21日以上
1,000人以上 約15% 約60% (最多) 約25%
100〜999人 約25% 約55% (最多) 約20%
30〜99人 約45% (最多) 約40% 約15%
【データ】一般的な支払日(支給日)の構成比と特徴
支払日 構成比 主な特徴
25日 約50〜60% 国内で最も一般的な支給日
20日 約15〜20% 金融機関や社内窓口の月末の混雑を回避するための設定
月末 約10〜15% 「当月働いた分を当月中に支払う」企業に多い傾向
15日 約5〜10% 一部の公務組織や歴史のある伝統的な企業に見られる設定
CASE 07

遅刻・早退・欠勤控除の端数処理で計算結果に差が出る場合

freee人事労務では、遅刻・早退・欠勤控除の計算において一定の端数処理設定が可能ですが、自社の現在の計算ルール(就業規則)によっては、導入時に既存の計算結果と1円単位の差が生じることがあります。

📋 freee人事労務の標準仕様(対応している設定)
  • 1時間当たりの控除単価の端数処理:「四捨五入」または「切り捨て」
  • 単価 × 控除時間(控除総額)の端数処理:「四捨五入」または「切り捨て」
⚠️ 導入時に既存の計算と差が出やすい(問題になる)ケース
  • ① 現状の運用で「切り上げ」を行っている場合
    freeeは端数の「切り上げ」処理に対応していないため、現在のルールをそのまま自動計算させることができません。
  • ② 欠勤控除を「日給ベース」等で一括計算している場合
    freeeの欠勤控除は、1日単位の欠勤であっても「1時間当たりの単価 × 1日の所定労働時間」で1日分の金額を算出する仕様です。計算の途中に必ず時間単価の端数処理が挟まるため、従来の「基本給 ÷ 当月所定日数」といった日給直結の計算結果とズレが生じる原因になります。
✔ 既存の計算結果と完全に一致させることが難しいケースがあるため、導入前に仕様を確認し、必要に応じて就業規則(割増・控除の端数規定)の見直しやfreeeの仕様への合わせ込みを検討することをおすすめします。
CASE 08

日給月給制における「欠勤日数控除」と割増賃金単価の乖離

欠勤時の控除単価の分母(例:その月の所定労働日数)と、残業代(割増賃金)を計算する際の単価の分母(例:年間平均の1ヶ月平均所定労働日数)を別々に設定して運用している場合です。

▼ うまくいかない例
freee人事労務では、基本設定された1つの平均所定労働時間をベースに単価を算出するため、「欠勤控除は当月の実日数ベース」「残業代は年間平均ベース」という2つの単価の使い分けが自動では対応できません。
✔ 労務構成の見直しとして、控除単価と割増単価の算出基準を統一するか、月次の手動調整フローを設計する必要があります。
CASE 09

入退社月における基本給の日割り計算(分母の独自設定)

月の途中で入社または退社した従業員の給与について、当月の「暦日数(30日や31日)」を分母にするのか、「当月の所定労働日数」を分母にするのか、あるいは「一律30日」とするのか、会社ごとの個別ルールが存在する場合です。

▼ うまくいかない例
freee人事労務で設定した日割り計算式が、会社が従来エクセルで計算していた「暦日数ベース」の計算結果と合致せず、入退社が発生するたびに手動で給与額を直接上書き修正しなければならない。
✔ 入退社時の計算方法をfreeeでカバー可能なロジック(所定労働日数基準など)にあらかじめ統一・規程化しておくことがスムーズな運用の鍵です。
CASE 10

シフト制・変形労働におけるシフト登録の処理速度(重さ)

シフト制や変形労働時間制を採用している場合、シフト管理画面でのシフト登録や、CSVによるシフトの一括インポート機能を利用する際、現状は処理速度が遅く、対象となる従業員数が多いと更新に時間がかかることがあります。

⚠️ 運用上の注意点
多数の従業員のデータを一度に処理しようとすると待ち時間が発生し、実務においてストレスを感じることがあります。現状の仕様として少しずつ慣れていただくか、今後のfreeeのシステム改修・アップデートに期待したい部分です。
📊 製品によるシフト処理速度の違い
対象製品 処理速度 特徴・運用の見通し
freee人事労務 ⚠️ やや遅い 人数が多いと更新完了まで時間がかかり、処理待ちのストレスが発生しやすい傾向があります。
freee勤怠管理プラス ✨ スピーディ ストレスのない時間内にサクサクと更新処理が完了するため、大人数のシフト管理も快適に行えます。
CASE 11

割増賃金(休日深夜など)の合算計算と端数による差額

freee人事労務では、各種手当の割増率が以下の基本値(パーツ)ごとに独立して計算される仕様となっています。

【freeeの割増率ルール】
・法内残業:100% / ・時間外労働:125% / ・休日労働:135% / ・深夜労働:25% / ・60時間超:25%

そのため、たとえば従来の給与計算で「休日深夜=160%」として一発計算していた会社の場合、freeeでは「休日労働(135%)と深夜(25%)の手当をそれぞれ別々に計算して合算する」というイメージになります。

⚠️ 導入時に確認すべきポイント
  • 明細表示の見え方が変わる:「休日深夜手当」という1つの項目ではなく、休日分と深夜分に分かれて明細に表示されるため、従業員様から見て見え方が変わります。
  • 端数処理による数円の差:それぞれのパーツごとに端数処理(四捨五入や切り捨てなど)が挟まるため、従来の「160%一括計算」の合計額と、1円単位の差(ズレ)が生じることがあります。
📊 休日深夜(160%)を計算する場合の比較
比較項目 従来の一般的な計算 freee人事労務の計算
計算の方法 割増率 160% で一括計算 休日(135%)深夜(25%) を別々に計算して合算
端数処理 計算が1回のため、端数処理も1回のみ それぞれの計算ごとに端数処理が挟まるため、合計額に数円の差が出ることがある
給与明細の表示 「休日深夜手当」など1行でまとまる 「休日労働手当」と「深夜手当」に分かれて表示される
CASE 12

特殊な支給基準を持つ各種手当(営業手当など)の残業単価除外

毎月変動する「営業手当」や「技能手当」を支給している場合、これらを法律上の「割増賃金の基礎から除外できる手当」と誤認して設定してしまうケースです。

▼ うまくいかない例
会社側で勝手に「営業手当は残業代の基礎に入れない」と決めてfreeeで「基礎対象外」に設定。しかし労働基準法上は除外要件(家族手当・通勤手当等)を満たしておらず、労基署調査等で「割増賃金の未払い(不適正計算)」を指摘されるリスクが発生する。
除外できる手当(労基法第37条第5項・規則第21条)
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金のみ。これら以外はfreeeの設定上も必ず「算入」にする必要があります。
✔ 手当の新設やfreeeへの設定時は、必ずその手当が基礎賃金に算入されるべきか、社労士のリーガルチェックを受けてから設定してください。
CASE 13

振替休日を別の週に取得し、週40時間を超えた場合の割増手当

freee人事労務では労働基準法に準拠して自動計算が行われますが、自社での運用ルール(手当の不支給など)と乖離がある場合、手動での調整や運用の見直しが必要になります。

▼ うまくいかない例
同一の勤怠締め期間内であっても、振替休日を「別の週」に取得したことで、休日出勤した週の労働時間が週40時間を超過。freeeでは「週40時間超の割増手当(25%)」が自動計算されるが、会社側でこの手当を支給していない(支給漏れ、または運用ルールの誤認)。
✔ 導入前に、振替休日取得時の週40時間超えに対する割増賃金の支払いルールをご確認ください。
CASE 14

代休を別の勤怠締め期間に取得し、割増手当分だけを支給する場合

代休を別の勤怠締め期間(翌月など)に取得し、もともと休日だった労働日に勤務した場合、その月の割増手当(35%または25%)だけを支給しようとすると、freeeの標準仕様と一致せず運用が煩雑になります。

freee人事労務の仕組み(労働基準法第24条 全額払いの原則順守)
休日出勤した日分支給として、一旦その月に休日割増手当135%を支給し、別の勤怠締め期間に代休を取得した段階で、勤怠控除として1日分が控除される仕組みとなっています。
✔ 労基法に完全準拠したfreeeの仕様(当月全額払い・翌月代休控除)に合わせて、給与計算の運用フロー自体を設計し直すことを推奨します。
CASE 15

歩合給(インセンティブ)に対する残業代の計算がある場合

freee人事労務では、固定給(基本給や定額手当)に対する残業代は自動計算されますが、歩合給(インセンティブ)に連動する割増賃金の自動計算には対応していません。

▼ うまくいかない例・制限事項
毎月の歩合給の額に応じて、法律に基づいた「歩合給分の残業単価」をシステムが自動で算出し、残業代に上乗せする……という一連の処理をfreee内で完結させることができません。

そのため、歩合給がある場合の割増賃金については、毎月の締め日後に別途外部(エクセルなど)で計算を行い、個別に作成した手当項目へ手動で金額を入力するという運用が必要になります。

🧮 歩合給の割増賃金 計算式(1ヶ月単位)
「 月の歩合給総額 ÷ その月の総労働時間(所定+残業) × 0.25 × 残業時間 」
※固定給の割増率(1.25)とは異なり、歩合給分は0.25(深夜は0.5)で計算します。
✔ 歩合給の対象者が多い、または毎月の手動計算・入力の手間を削減したい場合は、kintoneなどの外部システムとAPI連携させて計算を自動化する仕組み(連携カスタマイズ)の検討がおすすめです。
CASE 16

残業時間の端数処理(1ヶ月の30分四捨五入)を行っている場合

freee人事労務では、1ヶ月の総労働時間における端数処理(通達に基づき認められた処理)を設定できますが、集計する残業の種類によって対応可否が分かれます。

freee人事労務での「30分四捨五入」対応状況
  • 🟢 時間外労働(法定外残業) ── 対応(自動処理可)
  • 🟢 深夜労働 ── 対応(自動処理可)
  • 🟢 休日労働 ── 対応(自動処理可)
  • 🔴 法定内残業(所定外労働) ── 非対応
※1ヶ月の各割増賃金対象時間の合計に、30分未満の端数切り捨て・30分以上の1時間切り上げ(昭和63年3月14日基発150号)を適用する場合の対応状況です。
▼ うまくいかない例・制限事項
「所定就業時間は7.5時間だが、法定労働時間の8時間までの間の『法定内残業(0.5時間分)』についても、1ヶ月分を丸ごと他の残業時間と合算して30分四捨五入のルールを適用したい」という場合、freeeの標準機能だけでは法定内残業分のみ端数処理から漏れてしまいます。

行政通達(基発150号)で1ヶ月単位の端数処理が認められているのは、あくまで「割増賃金(法定外・深夜・休日)」の計算に関わる時間についてです。そのため、freeeはこれに厳格に準拠した仕様(法定内残業は対象外)となっています。

✔ 法定内残業が発生する企業様は、導入前に「法定内残業分は1分単位でそのまま支給する」運用へ変更するか、あるいは締め日後にCSVデータ等を出力して手動で端数調整を行う運用設計が必要です。
CASE 17

固定残業手当の自動超過計算機能と、欠勤・遅刻控除の連動制限

freee人事労務には、設定したみなし時間(例:月30時間分など)を実際の残業時間が超えた場合に、超過分の手当を自動で計算・支給してくれる便利な「固定残業代設定」機能があります。しかし、この機能を使う際には重要な注意点があります。

⚠️ 「固定残業代設定」機能を使った場合の注意点
この機能で紐づけた固定残業手当は、freeeの標準仕様上、欠勤控除や遅刻早退控除(勤怠控除)の自動減額対象にすることができません。
▼ 運用の盲点・払いすぎのリスク
「残業の超過分はfreeeに自動計算させてスマートに支給したい。ただし、欠勤した月は固定残業代そのものも日割りで減額したい」という運用を行っている場合、freeeの画面上で基本給は自動控除されますが、固定残業手当の額は満額のまま微動だにせず、自動では削られません。

便利な自動超過計算(freeeの固定残業代設定機能)のメリットを享受しようとすると、手当そのものを勤怠控除に連動させることができなくなるため、自社の就業規則(賃金規程)の減額ルールとの間で矛盾や支給ミスが生じやすくなります。

✔ この機能を利用しつつ欠勤減額も行う場合は、毎月の給与計算時に「対象者の固定残業手当の額を手動で書き換える」か、あるいは規程側を「固定残業代は欠勤控除(日割り減額)を行わない」運用へと見直すなどの事前設計が必要です。
CASE 18

有給休暇を取得した日の賃金を「平均賃金」や「標準報酬日額」で支払う場合

労働基準法上、有給休暇を取得した日の賃金計算には3つの選択肢がありますが、freee人事労務が自動計算に対応しているのは、最も採用ケースが多い「通常の労働時間を労働した場合に支払われる通常の賃金」のみです。

有給取得時の賃金計算 ── freeeでの対応状況
  • 🟢 通常の賃金(出勤したものとして通常通り支払う) ── 対応(自動処理可)
  • 🔴 平均賃金(直近3ヶ月の平均等から算出) ── 非対応
  • 🔴 標準報酬日額(健康保険の標準報酬月額の30分の1・労使協定が必要) ── 非対応
▼ うまくいかない例・制限事項
就業規則(賃金規程)において「有給休暇取得日には平均賃金を支給する」または「標準報酬日額を支給する」と定めている場合、freeeの標準機能では日々の有給取得日数と連動させてその金額を自動算出・調整することができません。

これらの計算方法は実務上の採用ケースが比較的少ないため、freeeでは標準機能として組み込まれていません。そのため、現状のルールのままシステムを導入しようとすると、計算ミスや手動運用の肥大化につながります。

✔ 現在「平均賃金」や「標準報酬日額」を採用されている企業様は、freeeの導入を機に、最も処理がシンプルでシステム化しやすい「通常の賃金」による支給ルールへ移行することを強く推奨します。

お客様の声


CASE STUDY

freee人事労務の給与計算確認業務と社労士顧問の事例

nottuo株式会社様の導入事例をご紹介

詳しく見る →
CASE STUDY

freee人事労務・freee勤怠管理プラスの導入支援、および給与計算確認業務の御依頼の事例

株式会社タカチ電機工業様の導入事例をご紹介

詳しく見る →
CASE STUDY

給与計算代行からfreee人事労務導入後社労士顧問・給与計算確認(継続)の事例

learningBOX株式会社様の導入事例をご紹介

詳しく見る →

「うちの会社の運用でも、freeeで自動計算できる?」と不安になったら。

freee人事労務は非常に便利なシステムですが、独自の計算ロジックがあるため、自社の就業規則や独自の賃金規定と「ズレ」が生じ、導入後に運用がうまく回らなくなるケースは少なくありません。 後から修正する手間やコストを防ぐために、事前の「業務設計」が何よりも重要です。当事務所では、貴社の現在の就業規則や運用がfreeeと一致するか、熟知したプロが診断・サポートいたします。まずは安心してお気軽にご相談ください。

無料でお見積り・ご相談をする
01
01
freee 導入支援
freeeの導入を
スムーズにサポート
初期設定から運用定着まで伴走支援します
初期設定 データ移行 運用定着
💻
02
freee 導入支援イベント
freeeを体験できる
導入支援イベント
導入事例や活用方法をわかりやすく解説
事例紹介 デモ体験 個別相談
🧑‍🏫
03
freee 人事労務 給与計算代行
給与計算を
まるごとお任せ
freee人事労務に対応・安心スピーディー
給与計算 明細発行 各種手続き
🧾
04
freee 人事労務アウトソース
1号・2号業務
社会保険・労働保険の手続きをサポート
社会保険 労働保険
💼
05
freee 人事労務
うまくいかない事例集
よくある失敗例と解決のヒントをご紹介
設定ミス 改善策 実例紹介
⚠️
06
税理士先生向け
連携パートナー
顧問先支援をfreee連携で効率化
顧問先支援 連携サポート 業務効率UP
🤝
🏠 ホームへ戻る